建設工事における土の取扱い

建設工事における土の取扱い(リーフレット)

2021年7月に静岡県熱海市で発生した土石流災害が発生し、多大な被害が生じました。同じような災害の発生を防止するために法律が改正され、規制が強化されたところです。
建設工事では様々な場面で土を取り扱います。工事を進めるに際して、どのような法令に注意しなければならないか。
そうした場面が一目で分かるよう、リーフレットを作成しました。(2025年3月)

建設工事における土の取扱リーフレット
建設工事における土の取扱い

資源有効利用促進法に基づく再生資源利用計画/利用促進計画書(日建連参考様式)

2021年7月に静岡県熱海市で発生した土石流災害を受け、「盛土等規制法」が制定され、これに併せて、建設発生土の管理が強化されました。
一定規模以上の資材搬入または副産物搬出を行う工事では、再生資源省令または指定副産物省令に基づき計画の作成と計画の公衆への掲示が義務付けられています。
計画には、記載すべき事項と事前に確認すべき事項が定められていますが、その法定様式は規定されていないことから日建連環境委員会建設副産物部会では、掲示した時に見やすい「参考様式」を国土交通省との打合せを重ねながら作成しました。
参考様式の種類はエクセルシートの目次をご覧ください。
◇資材の有効な利用の促進に関する法律・施行令(資源有効利用促進法)(施行:2023(令和5)年1月1日)

計画書サンプル版
Ver1.1 日建連参考様式【記入例】再生資源利用計画・利用促進計画


※掲載している書類等の改訂が法令改正と前後する場合がありますので、最新の法令改正状況をご確認の上、ご使用ください。
※様式に関するお問い合わせはこちらのフォームに入力し、送信してください。

汚染土壌の取扱いについて(パンフレット)

汚染土壌イメージ

建設工事においては、土砂の掘削・搬出や掘削区域の排水などが一般的に行われます。しかし、有害物質に汚染された土地では、このような通常の工事を行うだけでも、汚染の拡散に繋がる恐れがあります。
建設業者は、汚染土壌を取り扱う上で最低限必要な法規制等の知識を備え、発注者や都道府県等の関係部局と十分な協議のもとに、土壌・地下水汚染の拡散の防止などに努める必要があります。
この度、改正土壌汚染対策法(平成31(2019)年4 月1日)を反映したパンフレットを発行しましたので、本パンフレットを参考として活用していただければ幸いです。


汚染土壌の取扱いについて

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