建物の耐震性の判定には「構造耐震判定指標Iso値」を用います。
構造耐震指標Is値が構造耐震判定指標Iso値より大きい場合(Is値≧Iso)は、現行の建築基準法により設計される建物とほぼ同等の耐震性能を有すると判断されます。
構造耐震判定指標Iso値の算定方法は以下によります。
Iso =Es×Z×G×U
Es: 耐震判定基本指標(第1次診断=0.8、第2次、3次診断=0.6)
Z:地域指標で、その地域の地震活動や想定する地震動の強さによる補正係数
G:地盤指標で、表層地盤の増幅特性、地形効果、地盤と建物の相互作用などによる補正係数
U:用途指標で、建物の用途などによる補正係数
Iso値は診断次数で異なっており、一般的なZ=G=U=1.0の場合は以下の数値となります。
また、Iso値は建物用途(学校、官庁施設等)によっては用途指標で割増しする場合がありますので、建物所有者と協議した上で設定します。
Iso値=0.6(第2次診断)を満足する建物は、1981年(昭和56年)改正の現行の建築基準法により設計される建物とほぼ同程度の耐震性能を保有していると判断されます。
現行の建築基準法については、最低限確保すべき耐震性のレベルが示されており、耐用年数中に数度は遭遇する可能性がある震度5程度の地震に対しては建築物の機能が保持でき、耐用年数中に一度遭遇する可能性のある震度6から7に達する程度の大地震に対しては建築物の架構部に部分的な損傷が生じるものの最終的に崩壊からの人命の保護を図ることを目標として設計するように規定されています。
3)公立学校施設に関わる大規模地震対策関係法令および地震防災対策関係法令の運用細則(文部科学省)
4)建築保全センター 官庁施設の総合耐震診断・改修基準及び同解説平成8年版